アイドルは憲法違反である

 AKB48内山奈月さんは、恋愛禁止は憲法違反ではありませんと述べている。
憲法は個人ではなく国家権力を制約することが目的だからです。たとえ恋愛禁止を課されていても自分の意思でアイドルの仕事を選んでいることから憲法にも法律にも違反しません」(朝日新聞2014年7月18日)
 はたして、そうであろうか。
 まず、「憲法は個人ではなく国家権力を制約することが目的」というのは正しい。人権を侵害できるのは、国家権力だけである。では、私人の間でおこる人権侵害はどのように調整されるべきか。これは原則として私的自治にゆだねられる。憲法ではなく、私法(民法など)によって規律される。
 しかし、である。憲法15条4項、18条、27条3項、28条などの規定は、私人の間にも直接適用されることについては争いがない。よって、アイドルは憲法違反になりうる。

憲法第27条3項
児童は、これを酷使してはならない。

憲法主義 条文には書かれていない本質

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