デーモン閣下に肖像権はない

 デーモン閣下Eテレアニメ「ねこねこ日本史」に、自身の肖像を無断使用されたと怒っているが、肖像権とは人間を対象とするものである。デーモン閣下は悪魔である。したがって、その肖像権には実定法上の根拠がない。
 かつてダービースタリオンという競馬ゲームに、競走馬の名前が無断で使われ、それが肖像権の侵害になるかと争われたが、たとえ競走馬というパブリシティー価値を持つものであっても、人間以外には肖像権は認められないとの判決が出ている。(東京高裁平成13年(ネ)第4931号)
 デーモン閣下の見た目がいくら人間のようでも、これは世を忍ぶ仮の姿で、その正体は悪魔だから人権もない。犬や猫に人権がないのと同じである。犬や猫は、それでも動物愛護法で守られるが、悪魔は「動物」でもないので、もしも故意に殺傷された場合、はたして何の罪が適用されるのか。器物損壊罪か。
 悪魔には、訴訟を提起する資格がない。悪魔が書いた訴状を裁判所が受理するものか。仮に裁判になったら、素顔で出廷して人間であることを証明しなければならないが、それでもいいのか。そもそも悪魔が、人間の作った法律に頼るのもおかしい。中世では裁判によって多くの悪魔が火あぶりにされたではないか。
 悪魔なら悪魔らしく、法律なんかを持ち出さず、相手を蝋人形にしてやればよいのだ。

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