国民は憲法を守らなくてよい。その根拠は、憲法第99条である。
憲法を守る義務があるのは、天皇と公務員である。国民ではない。
国民は法律を守らなくてよい。その根拠は、憲法第98条である。
憲法第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
ところが法律は、国民に憲法を守らせるために制定されている。
たとえば、
という条規を守らせるために、所得税法第238条や、法人税法第159条がある。脱税したら「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」などと定められている。
しかし、これはおかしい。国民は憲法を守らなくてよいのである。たとえ憲法第30条に「納税の義務を負う」と書かれてあっても、守らなくてよい。これを守れば、憲法第99条に違反する。
そもそも、憲法第30条、第98条、第99条は、互いに矛盾している。
憲法第30条に則り、国民に納税の義務を課そうとする所得税法や法人税法は、憲法第99条に違反する。憲法違反の法律は無効である、と憲法第98条が定めているから、こんな法律は無効である。
憲法を国民に守らせるために存在しているすべての法律は、憲法第98条によって「その効力を有しない」。すなわち、すべての法律は無効である。
よく聞け、護憲派どもよ。
憲法を守るためには、憲法を守ってはならないのだ。国民が憲法を守ることは、憲法違反である。
<憲法違反シリーズ>
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