憲法は守れない

 憲法に違反したら、いったいどんな罰を受けるのか。違反したところで何の罰則もないというのなら、誰もそんな法律は守るまい。
 違反した者は、市中引き回しの上、目玉をくりぬき、舌を引っこ抜き、生爪をはぎ、尻の穴に火箸を突っ込み、あらゆる苦痛を与えた上で、火あぶりか釜ゆでにして、さらし首にするくらいのことはやってもらいたいものだ。
 ところが憲法第36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」というのである。