雑誌『情況』の読者、寄稿者、出版関係者、および左翼活動家の皆様へ。
「孤立無援のブログ」の管理人・電八郎です。
私が、老舗の文芸雑誌『情況』の発行元「情況出版」を相手取り、訴えていた裁判についてお知らせします。
6月20日に判決が出て、原告の私が勝訴しました。
- 判決の要旨(主文)
- 裁判の発端
- 判決の評価
- 裁判の様子と背景
- 裁判、こぼれ話
- 外山恒一を刑務所にぶち込むために
- 楽勝でした。
- 外山恒一の作文の何が裁かれたのか
- 「デマはよくない」と説教する自称ファシスト
- 勝って当然の裁判
- 氏名表示権及び出所明示義務違反について
- 名誉感情侵害について
- ふたたび、外山恒一を刑務所にぶち込むために書く
判決の要旨(主文)
1 被告は、原告に対し、2万円及びこれに対する令和6年8月3日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを80分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
裁判の発端
2022年春、老舗の文芸雑誌『情況』の「キャンセルカルチャー特集」において、外山恒一による「云ってることは新左翼だが、やってることがイジメ」という作文が掲載されました。
この作文において、私のブログからの無断転載と、名誉権侵害が確認されたため、版元の情況出版を訴えました。
なお、外山恒一については2022年12月14日より、複数回にわたり提訴を予告し、連絡を試みましたが、私から逃げ回って一度も返信をよこしません。加えて、住所も不明なため、今回は訴えることができませんでした。
しかしながら、前回、当ブログにおいて、訴訟参加という方法で本件訴訟に加入することもできると告知したのですが、裁判がよほど怖いのか、これについても無視されました。
したがって、本件訴訟は、情況出版を唯一の被告として進行しました。
判決の評価
裁判所は、著作者人格権侵害と、名誉感情侵害の両方を認めて、2万円の損害賠償額の支払いを命じました。
あいかわらず、この手の事案の賠償額は低いですが、「言論機関としての責任」を問う司法判断として、社会的には非常に重要な意味を持つと考えています。
まあ、情況出版に言論機関としての自覚があれば、ですが。
裁判の様子と背景
情況出版は、岡野法律事務所という一流の法律事務所に代理人を依頼し、そこから5名の精鋭の弁護士が選任されました。いずれも東京大学などの有名大学を出た一流の弁護士ばかりです。
一方、私は、いつものように男一匹、本人訴訟で挑みました。
法律知識ゼロから出発し、原付免許の学科試験に落ちながらも、マンガとテレビドラマで勉強し、訴状も準備書面も全部自分で書きました。
その結果、この最強弁護団に勝訴しました。
裁判、こぼれ話
堅い話題が続いたので、ここで息抜きに、ちょっといい話を紹介します。
相手方の代理人は裁判で、以下のとおり主張しました。
『情況』という雑誌は、「文芸作品として長年にわたり多くの人に親しまれている雑誌である。文芸雑誌という性格上、様々な年齢や性別、学があるものからない者までが読者となることが想定されるため、すべての読者にわかりやすく論じる必要がある」
また、外山恒一の作文を含めて、『情況』が掲載しているのは、学術論文やそれに準ずるものではなく、「文芸作品」である。
私としては、『情況』という雑誌は老舗の左翼雑誌かと思い、掲載記事の中には、学術論文に準ずるものもあるような気がしましたが、あえて反論はしませんでした。そのため、裁判所によって、『情況』が文芸雑誌であり、そこに掲載されているものは「文芸作品」であることが認められました。
したがって、『情況』の寄稿者や読者の皆様におかれましては、そのことを肝に銘じて、論評などして頂きたいです。
外山恒一を刑務所にぶち込むために
なお、外山恒一については、もう一度刑務所にぶち込めないかと、刑事告訴も考えております。
私の外山恒一に対する評価については、電子書籍『小山田圭吾 冤罪の「嘘」』に書いているので、興味があればお読みください。
では、有料記事において、もう少し詳しい解説を載せますので、ご祝儀代わりに購入して頂ければと存じます。
