元厚生次官ら連続殺傷事件で、犯人が自首してきたけど、あれは死刑になるのだろうか。自首してきたら減刑されるんでしょ。 ちょっと調べたら、「その刑を減軽する事ができる(刑法42条第1項)」ということなので、最終的には、裁判官の判断ということらしい…
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