新シリーズ連載 こべにQ 特定商取引法違反を追え!
こべにさんのネットショップ「Cordelia」が大人気ということで、調査しました。
海外製のすてきなアクセサリーなどを販売してますね。だけど、インターネットを通じて商品などを販売する者は、法令に基づき、特定の事項を表示する義務があるようです。
それで「特定商取引法に基づく表記」のページを見てみたのですが、事業者の名称が「日野小紅」となっており、事業者の所在地もバーチャルオフィスの住所でした。id:kobeni_08
2020cordelia.theshop.jp
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特捜最前線・第2話 日野小紅と呼ばれた女!
通販サイトの運営業者であるBASEの規約によれば、「特商法に基づく表記」は必須入力項目となっていて、「本人確認書類(免許証など)に記載されている正式な氏名での登録」と決まっています。
ペンネームや芸名を登録することはできますか?
BASEでは、特定商取引法および利用規約に基づき、ショップ運営者自身の氏名等の記載、公開が必須となっており、ペンネームや芸名でご登録いただくことはできません。
※誤った情報の記載が行われている場合は、 ショップ非公開および振込申請の停止を行うことがあります。
バーチャルオフィスの住所を使用することは容認されているようですが、「返品対応などのさいには、所在地と連絡先を公開する必要があります」とのことです。
なお、バーチャルオフィスを利用していても、氏名については実名での記載が必要です。
この特例は、ショップオーナーが「個人」の場合であり、「法人」の場合は、バーチャルオフィスさえ利用できません。
こべにさんは「個人」で登録しているのでしょうが、営利の意思を持ち、反復・継続的に販売を行っている場合は、販売業者とみなされます。この場合は、「個人」のショップオーナーでも、特定商取引法に基づく表記義務の対象となります。
「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。
(特定商取引法ガイドより)
消費者庁の見解によれば、バーチャルオフィスを利用する場合であっても、請求があれば、速やかに販売業者自身の氏名・住所・電話番号などの連絡先を、開示しなければなりません。
違反した場合、罰則や、行政処分が科せられます。
恐怖! こべにはあなたの個人情報を知っている!
通販サイトの運営業者に、消費者保護の対策を求める「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」が今月、施行されました。これには、個人を装う業者の悪質出品を規制する目的があります。(「読売新聞」2021年12月31日)
政府が指針策定に乗り出した背景には、個人を装い、緩い規制をかいくぐってきた悪質な業者の横行がある。
消費者が不良品の交換を求めたところ、「お宅の住所はわかっている」などと脅迫される事案も起きている。トラブル事例は多種多様で、サイト運営者側は対応に手をこまねいていた。(引用元「ネット通販、個人装う悪質出品を規制…「販売業者に該当」と明記へ」読売新聞)
ネットショップで買い物をすると、氏名・住所・電話番号はもちろん、場合によってはカード情報までが店側に提供されます。したがって客としては自己防衛として、販売責任者の氏名や住所は当然知っておくべき情報ですね。
ところが、氏名も住所もバーチャルというのであれば、それは規範意識に欠けるだけでなく、商売をやる人間としてどうよ、となるのでは?
また、法律を守ろうとしない人間に、自分の個人情報を握られてしまう怖さもありますね。
こべにさんは、小山田圭吾ための署名運動など、怪しげな活動もやっているので、個人情報を勝手に流用されないとも限りません。
消費者庁でも、「所在地や連絡先、他の利用者の評価など事業者の情報を自分でしっかりと確認しましょう」と呼び掛けているので、こべにさんのネットショップ「Cordelia」を利用する人は、販売責任者の氏名・住所・電話番号などの開示を請求しましょうね。
もし開示しない場合は、特定商取引法違反の疑いがあるので、消費者庁長官等へ通報できます。
www.caa.go.jp
www.yomiuri.co.jp
www.kobeniblog.com
koritsumuen.hatenablog.com