天皇の任命責任

 大臣が不祥事で辞任するたびに、安倍総理任命責任が問われる。ならば、安倍総理を任命した天皇の責任も問えばどうか。
 憲法第六条では、「天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する」とある。
 もちろん第三条に、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」とあるから、責任を負うのは内閣である。
 だがしかし、総理に任命された国務大臣が、その任命権者(総理)の責任を負うわけがない。これこそ無責任の体系である。

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