供述をくつがえす

 被告が、刑事や検察官の取調べにおいて、いったんは罪を認めておきながら、裁判になるとその供述をくつがえすというのは、どうなんだろう。いろんな問題があるように思う。
 取調室で刑事の暴力的な言動におびえて、やってもいない罪を自供させられた、というケースも確かにあるだろう。しかし知能犯ならば、つぎのようなことを考えはしないか。
 刑事の取り調べでは、とりあえず罪を認めたふりをしておく。ところが裁判になると、まったく逆の証言をして、「取調べでは刑事に強要されて、むりやり自供させられました。供述調書はすべて嘘です。刑事の作文です、私は何もやっていません」と訴える。そうなると取調べでの供述調書は証拠として採用されず、被告は証拠不十分によって、無罪となる。
 松本清張の短編に、これと似た内容の話があったはずだ。昔に読んだので、そのタイトルが思い出せない。ご存知の方は教えてください。