死刑にできない

元厚生次官ら連続殺傷事件で、犯人が自首してきたけど、あれは死刑になるのだろうか。

自首してきたら減刑されるんでしょ。
ちょっと調べたら、「その刑を減軽する事ができる(刑法42条第1項)」ということなので、最終的には、裁判官の判断ということらしいけど、自首してきたやつを、死刑にはできないよなあ。
どうせ死刑になるなら、今後、自首するやつは、いなくなるぞ。

まあ官僚が殺されたということで、国家権力の側は、死刑にしたいと思う。でも、死刑にできない、というケースは、死刑廃止論をちょっと違う角度から考える事例になるかも。

生きて、罪をつぐなえって言う人がいるけど、いったい、どういうことをすれば、罪をつぐなう、ということになるのだろうか。
具体的に、教えてもらいたい。